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はじめに
臨床中によく聞かれる内容の一つに、
「理学療法士と柔道整復師って何が違うの?」
という質問をよくいただきます。
そこで今回は、この2つの資格の違いについて解説していこうと思います!
ぜひ最後まで見ていってください!
理学療法士とは
日本理学療法士協会では、「理学療法」について以下のように定義されています。
「病気、怪我、高齢、障害などによって運動機能が低下した状態にある人々に対し、運動機能の維持・改善を目的に、運動・温熱・電気・水・光線などの物理的手段を用いて行われる治療法」
また、「理学療法士及び作業療法士法」第2条には、以下のように定義されています。
「身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行わせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう」
このように理学療法士とは、医療行為として患者さんの治療にあたり、運動機能の改善および除痛を目的にリハビリテーションを行う職種を指します。
「診断は医師が行い、その後のリハビリをPTが担当する」という形です。
薬の処方箋のようにリハビリ処方箋が出されます。
基本的には医師の下でしかリハビリを展開できないというのが弱みです。
独立して働くことも可能ですが、保険外リハビリテーションを提供する形になるため、割高な料金設定となることがほとんどです。(米国など海外では開業可能な地域もある)
柔道整復師とは
柔道整復師の法的位置付け
柔道整復師法(第1条)に次のように定義されています。
「この法律は、柔道整復術を業とする者について、その資格を定め、もって国民の健康の保持に寄与することを目的とする。」
つまり、柔道整復師は「柔道整復術を用いた施術を業とする者」であり、国民の健康維持に貢献することを目的としています。
また、柔道整復師の業務範囲(第12条)では、
「柔道整復師は、医師が治療すべき脱臼または骨折については、医師の同意を得なければ、これを治療してはならない。」
これにより、骨折や脱臼の施術は原則として医師の同意が必要とされています。ただし、応急処置としての施術は、医師の同意なしに行うことが可能です。
柔道整復師の特徴
ざっくりまとめると柔道整復師は以下の特徴を持っています。
- 施術範囲:骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉離れなど)
- 保険適用:一部の外傷に対し健康保険が使える(慢性疾患は対象外)
- 独立開業:国家資格を取得すれば開業可能(医療機関に属する必要なし)
柔道整復師の行う診断や施術は、医療類似行為とされるため正確には医療行為ではありません。
「医療行為として患者さんを対象にリハビリテーションを行う理学療法士」
「柔道整復師として患者さんが立ち寄りやすい接骨院で働き、経営も楽しむ」
どちらのスタイルが好きかよく考えた上で資格取得を考えるべきです!!
はる坊の見解、将来性について
僕自身、理学療法士として仕事をしているので、どちらかというと理学療法士をおすすめします。
当初、学校を決める際にPTを選んだ理由として、
「医療機関で働いた方が安定してるから良さそうだな〜」
という安易な理由で選んだのをよく覚えています。
ただ働いてみて思うのは、医療機関であればX線やMRIといった画像があり、その上で患者さんの体に触れ理学療法を展開できるというのは、非常にメリットだなと考えています。
街の整骨院では画像などはないことが多く、視診・触診だけで治療行為に入ることになります。
これは正直怖いです。もう一度言います。怖いです。
ぜひとも、理学療法士として医師と一丸となって患者さんの病態を探す道を選んでいただきたいです!!
転職も視野に自分を成長させていきましょう!
自分自身、理学療法士として3年半が経過したころ、
院内での勉強会の頻度が急激に減少し、これ以上だらだらと今のところで過ごしていても何も身に付かないなと考えるようになりました。
信頼を置いていた諸先輩方もどんどん辞めていく次第で、、
そこで考えたのが転職です!
これは誰でもできるし、自身の現時点での市場価値を知ることが可能です。
その結果別に転職せずその職場に残るという選択ももちろんありですし、転職活動をするだけなら誰にも害を与えず自分にはメリットしかないです!
「転職に意味がある」というより、「転職活動に意味がある」ということです。
変わらないことはもちろん大事です。でも、変わろうとする思い、変わろうとする覚悟、一歩踏む出す勇気も大事なんじゃないかなと思います。
やるか今やるかです!
この機に一度転職活動をしてみるのはいかがでしょうか?
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